2021-04-06 第204回国会 衆議院 本会議 第18号
そもそも、明治憲法と異なり、日本国憲法において地方自治制が定められたのは、地方の歴史的、伝統的制度を保障し、多様性のある社会を目指すべきという考えからです。地方の多様性が保障されることで、地方自治体による創意工夫と自立が促進され、真の地方自治を実現することができます。
そもそも、明治憲法と異なり、日本国憲法において地方自治制が定められたのは、地方の歴史的、伝統的制度を保障し、多様性のある社会を目指すべきという考えからです。地方の多様性が保障されることで、地方自治体による創意工夫と自立が促進され、真の地方自治を実現することができます。
住民投票については、私はかねがね、我が国の間接民主制を基本とする地方自治制の中に、それを補完する意味で、例外的といいますか、特別の場合に住民が直接意思表明をする機会があってもいいのではないかというのが持論でありまして、これを今回実現したいと思っておりますが、考え方として、幅広く住民投票の対象にするということ、これも考え方としてはあると思いますけれども、余りこれまでやっていない政策なものですから、一歩一歩
そのことが、実は、分権一括法の中で、例の駐留軍用地の権原をめぐる論争、さっきございましたね、ある意味では、それに対する回答を、ああいう形で国の直接執行にするのではなく、琉球政府特別自治制の制定というような形で沖縄県に対して回答すべきではなかったか、そういうふうに考えているところでございます。
それで、この「パシフィック・クロスロード—沖縄」の中で、「第五章 琉球諸島特別自治制の構想」を辻山参考人を中心としておまとめになっているわけでありますが、御承知のように、戦後、沖縄は、日本の施政権から分離をされて、アメリカの軍事支配のもとに置かれておったわけでありますが、復帰が実現するまで憲法が適用されませんでした。
天皇主権の時代であった大正前半期から、実は明治維新の前後からあったのでありますけれども、人権擁護という側面、つまりは個人の尊重という側面と、代表制や地方自治制からの国民参加という側面、つまりは国民の自律、自治という側面ですが、今回の司法改革の理念と共通する二本の柱が当時既に我が国で強調されていたということは驚くべきことであろうと思います。
その上にカウンティーという、それがあるところとないところとありまして、いわゆるイギリスの地方自治制というのは一・五層制ぐらいなんですね。一・三ぐらいですかね。なぜそれができるかというと、イギリスは、御存じのように、日本と同じぐらい土地が狭くて、島国ですから、基礎自治体と中央政府がある意味で一体になっている。その調整を、あちらで言うカウンティーというのですか、そういったところが機能している。
具体的には、いわゆる団体の自治とか団体の構成員による責任者の選任、そして「自治団体ノ構成組織権能責務其ノ他必要ナル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム」というような三つの条文を置くというもので、その内容を見れば、明治の自治制制定以降一九二〇年代末ごろまでに積み重ねられてきた自治制の経験と実績を憲法に盛り込もうとしたものと見ることができるかと思います。
自治制なり市制、町村制、府県制、こういうものは、戦前において法律だったのですね、自治は法律による。ところが、さっきの行政官、府県についての地方官とか、あるいは行政組織、これは勅令ですよね。ですから、行政組織は、これは天皇の官制大権に基づくものですから、法律ごときでやるものではない。官制ですね、勅令です。 ところが、自治制というのは法律なのですね、明治以来の制度ですね。
それともう一つ、自治制という形でいうと、市制、町村制の導入以来、自治というふうに言われてはおるわけです。ですから、地方制度というふうに言われるわけでありますが、それは自治制という言葉で言われて、私はその限りにおいてはあったと思うんですね。
それから七番目が、地方分権の最大の眼目であります多様な住民自治制の創設に対する消極性といいますか、こういう点から見て看過し得ない問題点があるようですから、非常にせっかくの努力でやってまいりまして当初からお互いに期待をしておりましたけれども、この点は残念に思えてなりません。 こういうふうに、私自身、党自身もそういう総括をしたわけですが、総務庁長官なり自治大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
地方自治制が自由に対して持っ関係は、初等教育が学問に対して持つ関係と同じである」と述べ、地方自治が民主主義の中で果たす役割の重要性を説きました。この言葉は、一世紀半の歴史を経ても今なお新鮮な響きを持っており、地方自治の健全な発展こそが、自由で民主的な国家を形成する源泉であると言えます。
ことしは、ちょうど地方自治法が施行されて四十周年、日本に自治制が施行されましてからちょうど百年の記念すべき年だということで、その記念式典も行われたわけであります。その席上の竹下総理の祝辞を見てみますと、「我が国の地方自治は、国家の発展と国民の生活水準の向上に多大の貢献をしてまいりました。
○世耕国務大臣 道州制の問題はよく私も伺うわけでございますが、地方自治制のきわめて重大な根本問題になりますので、今後これを慎重に検討を加えながら扱っていきたいと存じております。
まあ仰せこの縦割り補助金というのはもう中央集権を支えた手法でして、この地方自治制の喪失とか、たかり構造なんて生んだ根源なんですよ、これは。そういう意味では大胆でなきゃならぬのですが、そこで、厚生大臣のお手元に、しゃべると長くなるんで、質問をあらかじめ資料で通告しておきました。これに対して御意見を。
ここに三割自治制と言われ、中央集権だと各同僚委員からも指摘されましたように、わずかの補助金をもらうために陳情に数度にわたって上京してむだな時間とむだな経費を費やす、この陳情政治のあり方というものを、この際、八〇年代の地方時代、これを改めるために、自治省は強くこれを要求して改革に乗り出すということが大変重要ではないかと思いますが、その点の御見解はいかがですか。
そのヨルダン川西岸の地域とそれからガザ地区のパレスチナ人のための自治制をしくための順序が話し合われたみたいな様子ですけれども、その自治がある時期までにでき上がった時点で、それじゃ本当にパレスチナ人の自決を保障するところの政権をどうやってつくるのかというような、そういう話は全然ないし、また恐らくイスラエルはこれに対して全く反対に出るだろう。
しかしながら、文部省自体といたしましてたちまちやらなければならないことは、やはり国立大学そのものの講座制であり、あるいは学部自治制であり、教授会自治、こういう根本的な問題にメスを入れなければならないと私は思うのであります。しかしながら、どうもいままでの講座制の中に安住しておる教授諸君が、遺憾ながら、一部の勢力に迎合して身の保全を図る動きがあることも、大臣なら御存じだと思うのであります。
それが地方議会で議決された場合、地方自治制をとうとびます立場は私も変わりはございませんが、しかし、最近の社会情勢というものは、それぞれの地方自治体が議決をいただける状態が常に平静だとは思えぬようなときもあります。
したがって、そこに住んでいる民族の問題、あるいはそれと結びつく文化の問題等で、大陸諸国との結合あるいはその他の結びつきがあっても、島嶼の自治権という、こういうものは、一般的に、地理的にも歴史的にも、一般的な自治の概念より以上に、さっき長官のおっしゃったような、その島嶼における自治制というものを強く主張もし、また容認もされてきたという事実があろうかと思うのでございますけれども、その点はいかがでございますか
第六の問題は、小笠原に一日も早く自治制をしいてもらいたい。
理事者、議会、なお市政の明朗化、自治体の明朗化をやるということになれば、市民全体の意見もつぶさに聞きながら総合的に考えていかないと、むろんりっぱな自治制は運営できぬと思っておりますので、理事者だけの考えで定年制をしけば、明朗な市政運営ができるとは考えておりません。職員も入り、議会も入り、市民全体の世論も総合しながら進めていくという考えに立って常に考えております。
したがって、地方自治制に対する検討というものは自治省はやっておりますし、また自治省だけでなく府県そのものがやっているはずです。これは責任がありますから。
○帆足委員 実は後ほどこれはお尋ねしますが、ただいまの首都圏整備委員会にいたしましても、道路建設の東京都の審議会にいたしましても、これは小委員会のようなものですが、委員構成から見ますと、大臣先刻御承知でしょうが、郊外の市長さんたちは、現在、地方自治権を持っておると申しますものの、いわば一割自治制でありまして、一割か二割の力しか持っておりませんで、大部分は都並びに国の意向によっていろいろなことをいたさねばならない